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 1.相続の概要

(1)相続とは「相続」という言葉が新聞、テレビ等のマスコミにおいて頻繁に登場してきますが、その意味するところは、以外に分かりにくいところがあります。そこで相続についての概要や基本的知識を検討して行きたいと思います。                   

                                                                           

① 相続とは何か

相続とは、人の死亡を原因として亡くなった人(被相続人)の財産上の権利義務が法律上当然に一定の範囲の人つまり遺族(相続人)に引き継がれることを言います。

相続される人(亡くなった人)を被相続人財産を承継する人を相続人と言います。法律上、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すする。ただし、被相続人の一身の権利義務に専属したものは、この限りでない。」と規定されています(民法896条)。

もっとも、ここで注意しなければならないのは、財産を相続する事は、当然ですが、マイナスの財産、例えば借金、滞納税金、損害賠償責任等も相続することになります。

この場合の対策としては、いわゆる借金を相続するは止めたいときは、方法としては相続放棄限定承認の申立てを行います。

相続人には、一体誰がなるのであろうか、また、相続人はどの程度の相続財産を相続するのでしょうか、いわゆる相続分と相続人については、民法で法定相続分と相続人になれる人が基準が定めれています。

しかし、自分の財産を特定の人に残したい場合には、遺言をすることによって民法上の法定相続分とは異なる相続を実現する事が可能です。

また、現在のように家庭裁判所に遺産分割事件が増えている状況では、遺言をすることで相続人の紛争を事前に防止することが大切なことと思います。

 

② 相続が発生すると、法律上、被相続人の相続財産は相続人全員の共有とされます(民法898条)。相続財産のこのような共有状態から、各相続人に誰がどのような財産を相続するのかを決めること、財産を各相続人に配分することを遺産分割と言います。

そして、遺産分割の協議がまとまりその内容が確定したときは、遺産分割協議書を作成します。

 

(2)相続の開始

相続は、被相続人の死亡によって開始されます(民法882条)。被相続人の死亡の他に、a 認定死亡 b 失踪宣告も相続開始の原因とされています。

認定死亡とは、戸籍法の規定する制度であって、水難や火災その他の事変によって死亡を取調べた官・公署の報告により死亡と認定することであり、この報告がなされることにより、診断書や検案書なくても戸籍に死亡が記載されます(戸籍法第15条、68条)。

失踪宣告とは、a 蒸発し音信不通の不在者が7年以上生死不明のとき b 戦地に行き生死不明の者、c乗ってた船が沈没して生死不明の者、d死亡の原因となる危難に遭ってその危難にあって1年以上生死が不明な場合(aを普通失踪、b~dを特別失踪といいます)に利害関係人の申立てによって、普通失踪の場合は、7年経過したとき、特別失踪の場合は危難がさって1年間生死が明らかでないときに死亡したものとみなされます。

 

(3)相続人の範囲

① 誰が相続人になれるのであろうか、また相続人になれるのは、どこの範囲の親戚までであるのかに関しては、関心のあることがらと思います。当事務所で担当した案件では、お医者さまの奥様が亡くなり実の子供はいませんでしたが、養子の弟(アメリカ国籍を取得してアメリカに在住)がいました。

総読人の範囲は、民法において詳細に規定されています。その範囲は、血族と配偶者とされています。そして、血族と配偶者の範囲内に中でも一定の順位が規定されており、具体的な相続人が決まってきます。先順位の相続人がいるときには、後順位の相続人は、相続することができないことになります。

② 一番目の相続人、つまり第一順位は、被相続人の子(若しくはその代襲相続人)です。代襲相続は分かりにくい法律用語ですが、下の③に説明があります。

第一順位の者がいないときは、二番目つまり第二順位として、被相続人の直系尊属(直系尊属とは、父母、祖父母のことを言います)です。

 第二順位の者がいないときは、三番目つまり第三順位として被相続人の兄弟姉妹(若しくは代襲相続人としてその子)が相続人となります(民法887条、889条)。

注意点として、先順位の相続人がいるときには、後順位の相続人は、相続することができないことになります。

配偶者(夫婦で夫からすれば妻、妻からすれば夫のことを言います)は、常に相続人となり、順位に従って相続人となる人があれば、これと同順位で相続人となります。民法890条

③  被相続人の子(若しくは代襲相続人)

被相続人の子は、第一順位の相続人とされています(民法887条1項)。子は、実子と養子、非嫡出子を問わず、結婚によって姓を変えたを問わないとされています。嫁に行ったのだから、相続できないことはありません。

また、胎児については、民法886条は「胎児は相続については、既に生まれたものとみす」と規定しており、相続上はすでに生まれたものとみなされます。

なお、相続実務では、胎児が生まれるまで遺産分割協議を保留する事が多いとされています。

代襲相続とは

相続が発生したときに、被相続人(亡くなった人)の子が既に死亡しているときは、子の子(被相続人の 孫)が死亡している親に代わって相続人となります。これが代襲相続です(民法887条2項)。

すなわち、相続発生時に、相続人の1人が死亡(欠格・廃除の場合も該当します)しているときに、その子が 親に代わって親の相続分を相続することをです。

代襲相続は、相続人である親が生存していたときには、被相続人の財産を相続できたという子の期待を保護するものです。

なお、代襲相続は、代襲するべき子の子(孫)も死亡しているときには、その子(被相続人の會孫)が代襲相続します。これに対して、第三順位である兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹が死亡しているときには、死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が代襲相続します。

しかし、この場合は、甥、姪が死亡していても、その子供が代襲相続人となることはなく、 甥、姪までとされています。

相続欠格・相続人の廃除とは

相続人の死亡の外に、被相続人の子が相続人となれない場合として、相続欠格に該当するとき、相続の廃除となった場合にも代襲相続が発生します。

a.相続欠格は、例えば、a 推定相続人(相続人となるべき者)が故意に被相続人を殺し刑に処せれたとき、b 遺言に関して、偽造、変造、破棄、隠匿等を行う等、民法の定める欠格事由に該当する場合には、なんらの手続きなくとも当然に相続権を失います(民法891条)。

b.廃除は、推定相続人が被相続人を生前に虐待し、重大な侮辱を加え、または著しい非行があったときは、被相続人が家庭裁判所に申立てる、または遺言で廃除を記載し遺言執行者が家庭裁判所に申立てることにより、審判の確定によって推定相続人の相続権が失われます。

 

④ 被相続人の直系尊属

一番目である第一順位の相続人である子がいない場合、更にその代襲相続人もいない場合は、二番目として第二順位として被相続人の直系尊属である、父母・祖父母が相続人になります(民法889条1項1号)。

尊属の意味ですが、血のつながりがある血族の内、自分より前の世代にある人(親・祖父母)を尊属といいます。卑属とは、自分より後の世代、下の世代にある者(子・孫)をいいます。普通養子縁組を行っているときは、実父母、養父母も相続人になります。

直系尊属の中では、親等の近い人が優先します。例えば、父母は祖父母より優先して相続人になります。

親が相続人になる場合は、通常はそう多くないと思われますが、子が様々な事故に遭って亡くなったときに、配偶者がいない場合に子の財産を父母が相続します。

 

⑤ 被相続人の兄弟姉妹

二番目である第二順位である直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

例えば、被相続人に配偶者がいるが、子も直系尊属もいない場合です。実の兄弟姉妹と養子縁組の兄弟姉妹であると問わないとされていますし、兄弟姉妹の中で既に死亡し、相続欠格、廃除があったときは、その者に子(甥・姪)がいれば相続人となります。

なお、一番目である第一順位の相続人がいると、第二順位や第三順位の相続人は相続することができないことになります。つまり、先の順位の相続人がいない場合に限り、後の順位の相続人が相続することができます。

 

⑥  被相続人の配偶者

被相続人の配偶者(夫からは妻または妻からは夫)は、常に相続人となります。相続する順位による相続人がいるときは、その相続人と同順位で共同相続人となります。これは、夫婦の財産は夫婦共に築いてきたためとされています。

相続人として、相続権を有する配偶者は、婚姻届を出している法律上の配偶者に限定されます。事実上、同居しているが、婚姻届を提出していない事実婚の配偶者は相続権が認められていなことに注意が必要です。内縁関係では一緒に生活したいたとしても相続権は発生しません。

なお、配偶者は、常に相続人になりますが、これは第一順位の子がいれば共に相続人となり、第一順位の子がいなければ、第二順位の相続人である被相続人の父母・祖父母と共に相続人となり、子や父母がいないときは、第三順位の兄弟姉妹と共に相続人となります。

相続分について

父母・子・孫の三代の相続関係

(1)相続分について

 相続人が数人いる場合、各相続人の割合が相続分とされています。相続分は民法という法律によって具体的に定めらています(民法900条)。これが法定相続分と言われています。

亡くなった方(被相続人)の遺言ないときは、民法の定める法定相続分によって相続財産が配分、処理されます。

 ① 配偶者と子の場合

被相続人の配偶者と子が共同相続人となる場合、配偶者の相続分は2分の1子の相続分は2分の1、子が数人いるときは、2分の1を均等に分割します。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とするとされています(民法900条4号ただし書)。

 

 ② 配偶者と直系尊属の場合

被相続人の配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が共同相続人となる場合は、配偶者の相続分は3分の2直系尊属の相続分は3分の1です。すなわち、直系尊属である父母(養親ある父母)が均等に分割し相続します。

また、父母が死亡しているが、祖父母が生存しているときは、祖父母が同じ割合で相続します(民法900条2号、4号)。残念なことですが、突然の事故や病気により子供が両親より先に亡くなることが世間ではあります。

 

 ③ 配偶者と兄弟姉妹の場合

 被相続人の配偶者と直系尊属が共同相続人となる場合は、配偶者の相続分は4分の3兄弟姉妹は4分の1です。兄弟姉妹が数人いるときは、この4分の1を均等に分割します。

なお、父母双方を同じくする者(全血の兄弟姉妹)と父母の一方を同じくする者(半血の兄弟姉妹)がいる場合には、相続分の割合は、2分の1となります(民法900条3号、4号)。俗にいう腹違いの兄弟姉妹です。

 例えば、相続人が兄と弟のときに、兄は父母双方を同じですが、弟は母が後妻の場合は、兄の相続分は3分の2、父が共通な弟は3分の1とされています。

 

 ④ 配偶者がいない場合

 被相続人に配偶者がいない場合は、第一順位の被相続人の子、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹の順番で相続人となります。子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、均等に分割して相続します。

 例えば、配偶者に先立たれ、その後にご自身が亡くなった場合には、子供が相続します。また、子供がいない場合に初めて第二順位の親や第三順位の兄弟姉妹が相続します。また、結婚したが子供がいない場合や結婚しない場合もおなじです。

 

 ⑤ 代襲相続人の相続分

被相続人の子、兄弟姉妹には、死亡・相続欠格・廃除の場合に代襲相続が認められますが、代襲相続人の相続分は、親である被代襲者の相続分と同じです(民法901条)。代襲者が数人いれば、均等に分割して相続することになりますす。

相続分の修正 指定相続分・遺留分・特別寄与

指定相続分

遺言で建物を指定した場合

(1)指定相続分

被相続人は、民法の規定する法定相続分にかかわらず、遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます(民法902条)。

これが指定相続分と言われ、法定相続分に優先することになります。指定相続分は被相続人の意思を尊重するものです。

相続分の指定は、親族間の紛争を防止する観点から、遺言でいなければならないとされています。

② 相続分の指定の方法は、普通、妻の相続分は3分の2、長男の相続分は3分の1とのように共同相続人が承継する相続財産の割合で定められます。しかし、例えば建物を指定している場合でも相続財産の全体に対する割合がしめされているときは、相続分の指定とされます。

なお、共同相続人の一部についてだけ指定されたときは、残りの共同相続人の相続分は法定相続分に従って相続されます(民法902条2項)。

もっとも、指定相続分は、民法の定める法定相続分に優先しますが、相続人の遺留分までは奪うことはできないとされています(民法902条1項)。相続分の指定により遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求ができます。 

遺留分

夫なき後の妻の生活はとても重要です

(1)遺留分とは

① 新聞、テレビ等で良く遺留分と言う言葉が聞かれますが、その意味はどのような事でしょうか。

遺言者は、原則として、遺言で自己の財産を自由に処分することができますが、財産をほとんど他人や団体に寄付した場合、残された遺族、特に配偶者である妻の生活が困ることになっては、大変です。

 

そこで、被相続人の遺言の自由との残された遺族の生活を確保するために、法律上、一定の範囲の相続人に残さなければならない相続財産の一定割合を遺留分と言います。

すなわち、民法上、認められている最低限の相続分といえます。

② 兄弟姉妹以外の相続人が、遺留分権利者とされています(民法1028条)。配偶者、子、その代襲相続人、直系尊属です。

遺留分の割合ですが、a 配偶者や子が相続人のときは、被相続人の財産の2分の1、b 父母等の直系尊属のときは、被相続人の財産の3分の1となっています。

なお、遺留分が侵害された遺言なされた場合、相手方に対して財産の取り戻しを請求するとができます。これが遺留分侵害額請求です。

特別受益

事業資金も特別受益になります

(1) 特別受益  

共同相続人の中に、例えば、被相続人である親より生前に、家を建てるために土地を貰った場合、事業を開始するために事業資金の援助を受けていた場合、結婚をするときにマンションの購入資金を出して貰っていた場合等があります。

財産の贈与・遺贈を受けた相続人と何ももらっていない相続人との相続分を法律の定める法定相続分に従って平等に分けるとすると、アンバランスですし、不公平な結果になります。

なぜなら、生前に贈与を受けた相続人は、他の相続人よりも二重の利得をすることになるからです。

 そこで、民法はこのような特別の利益に関しては、特別受益を相続財産に加えて具体的な相続分を算出する規定を置いています。この規定が特別受益という制度です(民法903条1項)。

② すなわち、共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による贈与を遺贈と言います)や生前に贈与を受けていた相続人がいるときは、これらの遺贈や贈与の利益を相続分の前渡しと見て、贈与の価格を相続財産に加えます。そして、民法の定める法定相続分に従って各相続人の相続分を算出し、生前に贈与を受けていた相続人は、相続分から遺贈または贈与の価格を控除します。その残額が特別受益を受けた者の具体的な相続分となります。

なお、被相続人には生前の財産処分の自由や遺言の自由があります。このため、被相続人がはっきりと、これと異なる意思表示をしていたときは、遺留分の規定に違反しない限り有効となります(民法903条3項)。 

生前贈与や遺贈をうけた相続人は、持ち戻し(返還)の必要はなくなります。

 

(2)特別受益の具体例

特別受益は、被相続人から生前贈与を受けた場合、遺贈された経済的利益のことです。

具体例として以下が挙げられます。

a 被相続人からの遺贈

遺言により贈与されたもの、遺贈は特別受益に該当することに問題はありません。

b 婚姻・養子縁組のための贈与持参金、嫁入り道具等の財産、支度金は特別受益とされています。結納金や結婚式費用は一般的に含まれないとされています。

c 生計資本としての贈与

住居の新築資金、事業を開始するについての営業資金等、広く認められます。

d 生命保険金生命保険金は、特別受益を定める民法903条に規定されていないため、また遺贈や生前贈与と同じ働きあるため問題となります。

この点について裁判所の判断である判例は、死亡保険金請求権または死亡保険金は、特別受益には当たらないとしたが、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が本条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、本条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象になる。」と判示しています(最高裁判所 平成16年10月29日)。

寄与分

(1) 寄与分

① 被相続人の財産形成、増加、維持に貢献した者、役に立った者に寄与分として財産を与えようとする制度です。昭和55年の民法改正において新たに設けられました(民法904条の2)。

共同相続人の中に、被相続人の事業に労務を提供したり、財産を提供した場合、被相続人の療養看護を行う、その他の方法により、被相続人の財産の維持増加に特別の寄与、貢献した者がいるときには、寄与した相続人は、本来の相続分とは別にさらに、その寄与分を相続財産の中から取得する権利があります。これが寄与分です。

 すなわち、共同相続人の中に、たとえば、家業である農業を手伝い、また商店経営に従事して商売を繁盛させ財産の増加、維持に特別に貢献した者、役に立った者がいる場合、相続財産が大きく増えたのに明法の法定相続分に基づき平等に相続するのは不公平です。

 相続財産の増大、維持に貢献した者、役に立った者の努力を評価して、公平のために相続分に反映させる制度です。

 

例えば、兄弟2人が相続人である場合、次男だけが被相続人である父の事業を手伝い事業の発展、維持に貢献し役に立ち、さらに介護をしていました。長男は一切、事業の手伝いや療養看護を行わなかった場合、相続財産が2000万円、次男の寄与分が800万円とします。

② 寄与分を前提とした相続分は、以下の方法で算出します。

 a 相続財産から寄与分を控除し、みなし相続財産を計算します。2000万円から次男の寄与分800万円を引くと、1200万円になります。

  b みなし相続財産を前提に法定相続分に基づき各相続人の相続分を計算します。

 1200万円×2分の1で600万円となり、これが長男の相続分となります。

 c 寄与分を控除した後の具体的な相続分に寄与分を加えます。長男の相続分の600万円に寄与分である800万円を加えますと1400万円となり、これが寄与分を反映させた次男の相続分です。

被相続人を介護する息子の嫁

(2)寄与分の注意点

  ①  寄与分を請求できる者は、条文上「共同相続人」とされているため、共同相続人に限定されます。なお、代襲相続人は、共同相続人となりますので、寄与分の主張ができます。

 

 しかし、内縁の妻、事実上の養子、婿、長男の嫁といった人は、被相続人の相続人ではないため寄与分を請求する事はできません。また、相続を放棄した者は、初めから相続人とならかったとみなされるため(民法939条)、寄与分の主張は認めれていません。

② ところが、内縁の妻、事実上の養子や婿、息子の嫁といった相続人の配偶者は、相続人でないために、被相続人の療養看護を行う等、被相続人の財産の維持増加に特別の寄与、宅に立った、貢献した者に相続財産を与えないことは、公平ではありません

そこで、平成30年の改正で、相続人以外の親族(例えば、息子の嫁)でも被相続人の事業に労務を提供したり、財産を提供した場合、被相続人の療養看護を行う、その他の方法により、被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者は、寄与に応じた金銭の支払いができるようになりました(民法第1050条)。

b 寄与分の手続きは、共同相続人全員の協議で決める事になっていますが、協議がまとまらないとき、協議することができない場合は、家庭裁判所は、寄与者の請求により寄与の時期や方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して審判によって寄与分を定めます(民法904条の2、2項)。

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