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自動車も相続財産です
(1)相続財産の範囲(遺産の範囲)
被相続人の死亡により、相続が開始すると、原則として被相続人の財産(資産)及び借金などの負債をそのまま引き継ぎます。
例外として、例えば、生命保険金や扶養請求権等は相続されないとされています。
財産の中には、相続される財産と相続されない財産があります。相続財産とは、一般的に相続の対象となる財産の意味です。
① 相続の対象となる財産
被相続人の死亡によって相続が開始したとき、相続人は、原則として被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継します(民法896条)。具体例として土地や建物の不動産、貴金属、宝石類や自動車等の動産です。さらにその他に借家権、借地権、お金を貸しているときの貸金、損害賠償請求権や著作権や特許権といったの無体財産権などの権利も対象になります。
また、財産上の財産関係や法的地位、例えば、売買契約における売主としての地位、賃貸借契約に行ける貸主としての地位、申し込みを受けた地位等もすべて包括的に相続人に移転します。それゆえ相続は、包括承継と言われています。
★ 包括承継とは、他人の権利義務をひっくるめて、一括して引き継ぐことを言います。
例えば、相続や会社の合併です。相続人は被祖続人の権利義務を一身専属権を除きひっくるめて引き継ぎます。
これに対して、他人の権利を個々に取得し、引き継ぐ事を特定承継と言います。例えば、売買契約によってある建物の所有権を取得するします。
因みに、相続によって引き継ぐのは、資産だけではなく借金や買掛金、地代や家賃の滞納金、滞納した税金等のマイナス財産をも相続するのが原則です。多額の借金がある場には、相続の放棄またはプラスの財産の限度で相続するとの限定承認と言う制度があります。
仏壇などの祭具も相続されます
(2)相続財産にどのような権利義務が含まれるかについて問題となるのは以下のとおりです。
① 祭祀財産
家系図等の系図、仏壇や位牌等の祭具、墓の墳墓の承継については、第一に被相続人が指定します、第二として指定がないときは慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、第三に慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が定めた者がこれを承継するとされています。
また、これらの承継人は、内縁の妻等必ずしも相続人に限らないとされています。
なお、香典や弔慰金は、喪主や遺族に対する贈与と考えられ、相続財産に含まれないとされています。
② 遺族年金
恩給法、厚生年金法等により被相続人と一定の関係にある人に支払われる支払われる遺族年金は、法律により受け取る者が決められていますので、年金を受けとる人の固有の権利であり、相続財産ではありません。
したがって、相続財産ではないため、遺産分割を行う必要はないことになります。
生命保険は相続財産では有りません
③ 生命保険金
生命保険による生命保険金請求権は、相続財産に含まれていないとされています(最高裁判所 昭和40年2月2日)。
なぜなら、被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる金銭は、もともと相続人に支払われることが予定されています。
したがって、被相続人の財産として相続人に承継されるとは言えないからです。
いいかえれば、生命保険金は、保険者である生命保険会社と保険契約者との契約によって、被保険者の死亡を原因として保険金の受取人が直接に取得するものであって、相続によって取得するものではないからです。
このことから、相続を放棄しても生命保険金を受領することはできます。もっとも税法上は、みなし相続財産として、生命保険金を受け取った相続人に相続税が課せらる事になります。
就業規則等の規定によりきまります
④ 退職金請求権
会社に勤務していた従業員が、在職中に死亡した場合は会社と従業員のとの労働契約は終了します。このような場合に支払われる退職金は、死亡退職金と言われています。
この死亡退職金が相続財産に含まれるか否かに関して争いがありますが、死亡退職金は、法律や就業規則等により受給者の範囲が決定されていることから、遺族である受給権者が請求できることになり、相続財産に含まれないことになります。(最高裁判所昭和55年11月2日)。
例えば、就業規則において配偶者が第一順位の受取人と定めているときは、配偶者が死亡退職金を受け取ることになります。
なお、従業員が会社を退職した後に死亡した場合は、被相続人が退職金請求権を取得し死亡により相続財産となり相続人が相続することになります。
相続しないときは相続放棄をします
(3)相続の放棄・相続の承認
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。民法896条)しかし、被相続人に多額の借金があった場合や財産を貰いたくないと考える相続人もいます。
そこで、民法は相続財産(遺産)の相続を強制することなく、相続財産を相続する事を受け入れるか否かを相続人の自由な判断に委ねています。相続人は、相続するかどうかの選択をすることができます。
親に多額の財産がある場合ばかりではなく、多くの借金があるときもあります。こてれを引き継ぐかどうかは、相続人みずからが自由に決めることができます。
これには、借金は当然ですが、相続財産のすべてを拒否する、親の財産はすべていらないという相続の放棄(民法938条)と借金を含めた相続財産を相続する相続の承認があります。
相続の承認には、限定承認と単純承認と言う方法があります。
① 相続の放棄
相続の放棄とは、自分の被相続人例えば親)の相続財産を相続しない事を意思として表示することを言います。つまり、相続人が相続開始によって承継する相続財産の帰属をすべて拒否することを言います。(民法938条、940条)。
相続の放棄は、被相続人に多額の借金があり、借金を引き継ぎたくないとき、特定の相続人に相続財産を集中させたいとき、例えば、農家では農地の細分化を防止するために行われます。
相続の放棄が行われると、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)され、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しない事になります。
放棄した者に関しては、子供や孫の代襲相続は生じないとされています。
具体的に考えてみたいと思います。相続放棄をした者がいる場合は、放棄した者を相続人の数に算入しないで、相続分を計算することになります。
例えば、相続財産4000万円で、相続人が妻と子供2人の場合、子供の1人が相続放棄したときは、放棄した子供は最初から相続人ではなかった事になるため、相続人は妻と子供の2人となります。
民法の規定する法定相続分によって、妻2分の1で2000万円子供は2分の1で2000万円ととなります。相続の放棄が行われないときの相続分は、妻は2000万円、子供は2分の1を2人で分けるため、子供1人で1000万円づつ相続することになります。
② 相続放棄を行うには、民法の定める一定の手続きを経ることが必要とされています。
a 相続放棄は、相続人が自己のために相続が開始されたことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述(家庭裁判所に放棄の申述書を提出します)をしなければならないとされています(民法915条、938条)。この3ヵ月の期間を選択期間または熟慮期間といいます。
相続放棄を行う場合、どのような相続財産があるのか調べる必要性があるときもあります。また、相続人が遠隔地に居住しているため調査に時間がかかる場合もあります。そこで、この期間を家庭裁判所に請求し延長してもらうこともできます。
b 相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。相続の放棄が相続人本人の自由な意思に基づくものであることを確認し、受理されますと相続放棄の効力が生じ、放棄した相続人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったとされます。
この手続きを行わない相続放棄は、効力が生じないとされています。
c 相続放棄は、被相続人の借金のみと言ったように相続財産の一部だけを放棄すること はできず、相続財産の全部を放棄することが必要です。
借金額が分らないときは限定承認
相続不動産の売るのは単純承認です
(5)単純承認
単純承認とは、被相続人の権利義務を無限(無条件・無制限との意味です)に承継することを言います(民法920条)。
単純承認がなされたときは、相続人は無条件、無制限に被相続人の権利義務を承継しますので、相続財産をもって被相続人の借金等の相続債務を返済できない場合には、相続人は自分の財産で返済しなければならないことになます。
② 単純承認の方法・効果
単純承認は、相続放棄や限定承認のように届出等の一定の手続きを取る事は要求されていません。
従って、次の場合には単純承認したことになります(民法921条)。
a 3年以内の建物の賃貸借契約、未登記建物の登記等の保存行為以外で、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合
b 相続人が自己のために相続開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合
c 相続人が借金等のマイナス財産を相続しないため、相続放棄や限定承認を行った後に財産の全部若しくは一部を隠匿、ひそかに消費し、または悪意(相続財産がある事実を把握しながら)で財産目録に記載しなかった場合
例えば、3ヵ月以内であっても、被相続人の土地を売ったり場合には、aの相続財産の一部を処分することになるため、単純承認を行ったとみなされ、相続放棄はできないことになります。
単純承認した相続人は、被相続人の権利義務を無条件・無制限に承継することになり相続した相続財産で借金等の負債を返済できないときは、相続人自身の財産で支払わなければならないことになります。
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