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サービス個別ページ3

相続関係支援サービスのご案内

 

(1)相続について、何かお困りのこと、お悩みは有りませんでしょうか?また、誰にどこに相談すればよいかお悩みではないでしょうか?相続関係の対応はお弊事務所にお任せください。

相続に関する支援サ―ビスとは、どのような内容を行ってくれるのか、サービスを利用した場合の内容つにいて、かんたんにご説明いたいと思います。

 相続が発生する前には、相続人である子供達が相続をめぐりケンカをすることがないように、家族同士のいさかいが起こらないように、紛争予防ために、相続についての役所で行うべきことや民間である銀行、保険会社、証券会社といった金融機関などの手続きをていねいに分かり易く説明を行います。

また、法律に規定されている相続上のさまざまな問題点もていねい分かりやすくご説明いたします。本当に法律の条文は、読みにくいです。そのうえ、専門用語や法令用語があり分かりずらい内容です。

さらに「争続」とはならないような方法、とくに遺言のご説明、また相続税が安くなるような説明や提案を行います。

 最後まで、えんまんな相続手続きを当事務所で支援いたします。 また、依頼者さまの医療や介護の方法などの要望をはじめ家族、ご友人の思いなどをしたためるエンディングノートにつきましても分かりやすくご説明いたします。

(2)不幸にも相続が発生したときは、役所に保険・年金の停止・世帯主の変更の手続き、税務署には所得税や相続税の申告をしなければなりませんが、期限があります。

金融機関には名義変更等の手続き、クレジットカードの引き落としの停止や携帯電話の解約、民間の保険会社には保険金の請求といったさまざまな各請求をしなければならいとされています。仕事ため営業時間内に手続きする時間的ゆとりがないことが普通だと思います。ご高齢の場合にはなおさらのことと思われます。

 

   
   
   
 
   
   

 さらに、遺言書がある場合には、その遺言書の内容を実現することが必要になります

また、登記関係は司法書士、相続税は税理士と連携しましてできる限り早く相続の処理を行います。弊事務所は、親しい各専門家と手をたずさえて依頼者さまを最後まで支援いたします。

 このような手続きをご説明致しまして、相続に詳しいプロの当事務所おいてお手伝いいします。

相続関係支援サービスのご利用の長所ご案内

ていねいにご説明、ご提案します

(1)当事務所は、多くの相続案件、相続の仕事を担当しておりまして、無事に最後まで終わりまして依頼者さまに喜んでいただいております。

 ある依頼者さまは、独身の弟が亡くなりすでに8か月が経過している状況でしたが、何から手をつければよいのか、役所や金融機関にどのような手続きをおこなえばよいのか、相続税の申告はどうすればよいのか。期限はいつまでなのか、といったことについてお悩みでした。母親はお元気でしたが、90歳を超えておりました。

 金融機関には名義変更等の手続き、クレジットカードの引き落としの停止や携帯電話の解約、民間の保険会社には保険金の請求などを行いました。そして、相続に関するさまざまな内容を説明し確認したうえ様々な相続の仕事を進めていきました。

また、相続税を支払わなければならない基準を超えていため、親しい税理士に税務署に対して相続税の申告をお願いしました。

さらに東京都に土地と建物を持っておられ、神奈川県横浜市にマンションを所有されていました。そのため相続による所有権移転登記は、親しい司法書士に依頼しまして、土地や建物の登記簿謄本や権利書(登記識別情報)を依頼者さまにわたしてすべて最後まで終了しました。

(2)このように、弊事務所では、司法書士・税理士・不動産鑑定士等の士業や他の業者のさまざまなサービスが受けられる環境にあります。ご依頼いただくだけで、さらに税理士や司法書士等を探す必要は御座いません。すべてワンストップサービス相続の手続きが終わることになります。

税理士・司法書士等をさがす手間や時間がかからず、その時間を他の有意義な時間として利用頂けます。また、報告や進み具合の連絡は、当事務所が一つの窓口として、ていねいにひんぱんに行います。ご安心して終了報告をお待ちいただくことができます。

当事務所の特徴・メリット

豊富な実務経験に基づき丁寧な説明を行います!

(1)相続の発生や相続が問題となることは、人生においてそうそう多くないと思います。これらをさまざまな経験に基づき分かりやすく丁ねいにご説明と報告いたします。

 会社では報告・連絡・相談を省略して報連相(ほうれんそう)といいますが、この報連相(ほうれんそう)を確実に行います。依頼さまからしますと相続の仕事を頼んでいるのに何の連絡や報告がないと心配させると思います。

                                 丁ねいにひんぱんに報告します

現在の状況は、どうなっていてどの位まで進んでいるのか、報告や連絡がないと本当に手続きを行なっているのか不安になると思います。また、相談があれば安心になります。そこで、当事務所は、依頼者さまにひんぱんに報告・連絡・相談を行います。

 

 相続につきましては、民法の法律問題の他に相続税と言った税金関係が問題になります。

さらに、年金事務所、法務局、税務署などの役所との様々な手続き、民間企業としては、銀行、保険会社、証券会社、民間保険会社など多数の手続きがあります。

各役所や税務署、法務局などに行きますと、ていねいに説明してくれますが、言葉そのものが普段から馴染みのない法律用語のためよく分からないことがことが多いと思います。

銀行などの金融機関でも、口座ある店舗でばなく、相続対応の専門の部署が対応窓口になります。亡くなったことが分かった時は、口座から引き出すことができなくなります(一定額の例外が認められています)。  

また、相続人が他にいないかどうかの確認のために、多くの戸籍を集めることが要求されます。さらに遺産分割協議書をだしてくださいとも言われます。

しかし、このような内容や手続きをすべて理解、納得してご自身で進めて解決することは、手間と時間がかかります。仕事があり、会社があり昼間にさまざまな役所、銀行、証券会社に出向き手続きする時間はなかなか取れないのが普通です。ご高齢の相続人の場合には、役所や民間企業を回ることは、体力的にも精神的にもたいへんなことです。

 このようなときにこそ、相続案件の経験がある予防法務の専門家である当事務所の出番だとおもいます。

(2)また、相続が紛争になることを防止するために方法などを経験に基づきご説明、提案したします。相続問題は事前に準備することで紛争になることを予防することができます。これらを経験に基づき分かりやすく丁ねいにご説明いたします。

各専門家と連携しチーム制で相続手続きを弊事務所で全て対応します!

(1)相続問題は、1人の専門家ですべて解決することはできないと言われています。

たとえば、相続税の相談や申告は、税理士が行います。土地や建物の相続による登記は、司法書士が行います。遺産分割協議書の作成や遺言書の執行などは行政書士が行います。

また、不幸にも相続人が争って調停、裁判になったときは弁護士が行います。また、相続した土地や建物、マンションを売りたときは不動産業者に依頼しなければならないことになります。     各専門家とチーム制で支援します

弊事務所は、すべての各専門家、各士業と一緒になって依頼者さまの相続問題を最後まで解決したします。

 

(2)税理士や司法書士といった各専門家は、これまでの長年に渡る会社における企業法務の経験から、培った人脈があり気心のしれた税理士・公認会計士・弁理士・中小企業診断士・司法書士・社会保険労務士・弁護士等の他士業との知合いが多く様々なワンストップサービスとともにきめ細やかな支援が可能な事にあります。 

相続問題の場合、ご自身で司法書士や税理士等の専門家を探すのはたいへんに面倒です。労力や時間もかかります。その時間や労力を本業に向けるか、他の事に時間を使用した有効だと思われます。

したがいまして、弊事務所にご依頼いただきました場合は、難しい相続でも各専門家と連携、協力してすべて最後までスムーズに対応して解決いたします。

たとえば、ある依頼者さまの相続は、相続人が1人でありその相続人は、アメリカに帰化してしおり、もう日本には帰ってこないためすべての土地と建物やマンションを売って代金を送金してくださいと言う、依頼でした。

懇意にしている税理士に相続税の申告して貰いました。その後に司法書士に相続の登記を不動産業者と提携して不動産の売却をしました。もちろん、役所や金融機関との交渉や手続き、カード会社との交渉や手続きもすべて終わった後に、アメリカに住んでいる依頼者さまの口座に送金し、すべて終了しました。

当事務所が窓口として各専門家と支援いたしました。

エンディングノートのご説明とチームによる迅速な対応です!

(1)エンディングノート

 世間では、エンディングノートがマスコミなどで話題になっています。エンディングノートは、人生の終末期に備えて、ご自身の想いや事後の希望を記入するためノートです。

 具体的には、ご自身のあゆみ、住所、本籍、生年月日、学歴、職歴、座右の銘、趣味、特技、旅行の思い出といった内容や医療、介護の在り方、ごれまでの家族に対する思いとメッセージ友人に対する思いとメッセージなどをしたためることです。      エンディングノートの説明

 当事務所は、このエンディングノートを依頼者さまのご希望に合うようにご提案し説明いたします。

 

(2)さらに、弊事務所では、司法書士・税理士・不動産鑑定士等の各士業や他の業者が一つのチームとなって依頼者さまの相続問題に対応致します。

 相続税の申告や相続登記などの専門分野では、各専門士業がそれぞれの分野において活動を開始します。いわば同時進行の形のためご依頼の相続問題終了の時間が短縮できることなります。他の事務所よりも迅速な対応が可能なります。

また、各専門家のチーム制で一緒に同時に対応しますため、そのチームの代表として弊事務所が進み具合を管理して依頼者さまにひんぱんに報告・連絡・相談を行います。

依頼者さまは、心配することなく、煩わしい思いをすることなく、普段の生活をお過ごしいただけることになります。

 

サービス個別ページ3の料金表

サービスA ※お好みの表を利用 00,000円
サービスB 00,000円
サービスC 00,000円
サービスD 00,000円

サービスA 相続金額 3千万以下で相続人3人までの場合              

120万円
サービスB   相続金額 3千万以下で相続人4人以上の場合 150万円

サービスC 相続金額 4千万から6千万まで

5,5%
サービスD  相続金額 6千万から1億まで 4,5%
サービスE     相続金額1億を超える場合 3,5%

このサービス料金は、相続案件をすべて弊事務所において相談、各役所や金融機関等のすべての手続きを行なった場合になります。費用等は、柔軟に対応致します。何なりとご相談ください。

相続サービスのご依頼,ご相談の流れ

依頼者様からのお問合せから、弊事務所のサービスの提供までの流れを紹介いたします。

お問合せ(依頼者様から弊事務所)

 

(1)お電話またはメール、お問合せフォームからのお問合せ,相談のご予約をお願い致します。 

                                       

外出中の場合には、こちかから折り返し電話をさせていただきます。
 
また、お問合せフォームまたはメールの場合にも直ちに折り返しのご返事を送付致します。
 

面談により内容を詳しくお聞きします(弊事務所)  

(1)依頼者様は、相続に関するさまざまな資料のご準備をお願いいたします。なお、戸籍謄本、除籍謄本といった公的書類は、弊事務所にて取得いたします。

(2)弊事務所は、依頼者様と面談を行いまして、相続案件内容をくわしく傾聴したします。また、新型コロナのため面談を希望されない依頼者様は、オンラインによる面談も可能です。

(3)傾聴しました 案件内容に基づきまして、お見積りをご提示致し ます。                                                                  

業務を開始いたします(弊事務所)

(1)依頼者様は、着手金として当事務所指定の銀行口座に振り込みをお願い致します。

また、印紙代のどの実費がかかる時は、ご連絡のうえ入金をお願いしております。

(2)弊事務所は、受任案件の業務を開始致します。丁ねいに、ひんぱんに案件の進捗状況、進み具合を報告致します。

 
 

相続受任案件の終了(弊事務所・依頼者様)

(1)弊事務所は、受任案件の業務が終了した場合は、直ちに連絡のうえ、相続税申告書の写しや登記識別情報(権利証)、民間企業の各書類など成果物をお渡し致します。  

(2)行政機関の対応によっては、成果物の引き渡しにタイムラグは生じることもあります。

(3)残りの報酬額の請求書を送付致します。当事務所指定銀行口座に振り込みをお願い致します。

 

 

 

 

 
 

サービス個別ページ3を利用された事例

どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお

どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお

いかがでしょうか。

このように、当事務所のサービス個別ページ3サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。

サービス個別ページ3に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

※ページを最後まで読んでくださったお客さまへのメッセージと、お問合せへ誘導するための文章を記載してください。

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2020/07/07
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2020/07/06
「サービスのご案内」ページを更新しました
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