〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階
受付時間 | 9:30~19:00 ※日曜・祝日を除く |
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アクセス | メトロ銀座駅A9出口から徒歩6分 JR有楽町駅銀座口から徒歩10分 |
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当事務所のサービスについてご紹介します。
医療法人の設立から運営及び管理等のすべての分野についてサポートします。
クリニックを設立または法人化を予定している先生方、医療法人を設立する場合は、さまざまな法律上の手続きを経ることが必要となり、役所との交渉、各種のさまざま必要書類の作成や届出等が求められます。このような法的手続きは、時間手間がかかるうえに、役所特有のルールがあり本当に面倒です。
また、医療法人化した後は、新しクリニックの開設や既存のクリニックの拡張、クリニックの名称の変更等を行う場合には、医療法人の最高の規則である定款の変更の変更手続きが必要となります。
さらに、役員が変わった場合、毎会計年度終了後には事業報告書を作り監査報告書を役所(東京都の場合は東京都知事)に提出しなければならないとされています。
このような手続きは、当事務所にお任せ願います。先生方には、必要な書類を集めていただくだけで、必要な手続きは全て当事務所にて代行いたします。医療法人に特化した同業者とともにお手伝いいたします。
また、税務関係や労務関係等は、信頼のある税理士・社労士等と連携し、さらに他士業と共にワンストップサービスにてクリニックや先生を方支援したします。
経験豊富な行政書士が、医療法人の事業承継をお手伝いします。
クリックの先生方、跡継ぎの問題、相続の問題についてお悩みなことは御座いませんでしょうか。株式会社におきましてもさまざまな跡継ぎの問題が発生しています。国が事業承継を推進するしております。
跡継ぎの問題、相続の問題は、さまざまな問題がありまして本当に面倒であり、手間と時間がかかす。
医療法人を専門に仕事をしています同業者や信頼のある他士業と一緒に相続や事業承継対策をサポートさせて頂きます。
社会福祉法人の設立及び運営をサポートいたします。
人生100年時代と言われ、高齢化が進んでいます現在こそ訪問介護、デイサービスといった社会福祉施設が必要となりまが、そのためには社会福祉法人を設立する必要があります。
社会福祉法人を設立するには、役所に申請書やさまざまな書面を提出して厳しい審査を受けれなければならず、また、役所との交渉も必要となります。
本業の他にこのような手続きを行うことは、手間と時間がかかります。このような手続きは、当事務所にお任せください。
事前に十分なヒアリングを行いまして、お客様の一番よいプランをご提案いたします。
相続が発生した場合は、その後の一連の手続きの流れ、のみならず、相続発生の前の段階では紛争予防のため相続や遺言等の相談を行い、相続の前後を問わず、ややっこしく面倒な手続きをお手伝いいたします。
相続の関する司法統計(裁判所ホームページ参照)よりますと、家庭裁判所において遺産分割事件の件数は、昭和40年代後半では約4,900件でしたが、平成30年では,13,040件となっています。また、公証役場において公正証書遺言を作成する例も、昭和40年代後半は約17,000件で したが、公正証書遺言の平成30年の件数は11万471件です(出典:日本公証人連合会HP)。
なお、自筆証書遺言の平成30年度における家庭裁判所での遺言書の検認事件数は、1万7847件です(出典:最高裁判所 平成30年度[司法統計年報])。
この統計によれば、遺産分割事件、公正証書遺言が著しく増えているいますが、これは、遺産をめぐり相続人間で思惑があり、遺産分割協議の話がまとまらず裁判所に解決を求める事が多いと言えます。それほど、残された遺族の間に紛争が生じることが多いといえます。
決して何億円という多額の遺産をめぐるものだけではありません。これまで長く住んでいた土地や家、コツコツと貯めてきた預貯金などをめぐり、相続人の間で取り返しのつかない争いが生じることが多いのが社会の現実です。
相続が発生した場合はその後の一連の手続き、のみならず、発生する前の段階では、家族同士のいさかい、紛争予防のための遺言等の相談を行い、争族とはならないような提案を行い、えんまんな相続手続きを当事務所で支援いたします。
また、不幸にも相続が発生した場合、年金や保険手続き、相続放棄、各金融機関での手続き、相続税の申告、登記名義の変更といった手続きがあります。さらに相続税がかかる場合には、事前の対応が必要になります。
その手続き先は、年金事務所、法務局、家庭裁判所、銀行、税務署、保険会社、証券会社等のさまざまな役所や民間会社となりますが、何から手を付けてよいのか、その手続きの方法やその期限はいつまでなのかが分からず、途方にくれる場合が多いと思います。
このような場合は、当事務所にお任せください。当事務所は、相続税のかかる相続案件を無事に最後まで終了させております。丁ねいに説明し必要な書類を集めて対応致します。また税理士・司法書士等と連携しすべての相続が終了するまで支援致します。
相続や遺言だけでは、相続人の保護にかけるような場合は、信託法のスキームを使用した家族信託の提案をします。